加入できる場合があります。
老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、保険料を納めていないために老齢基礎年金の受給資格を満たすことが出来ない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人は、60歳以降でも65歳になるまで任意加入することにより、受給資格を満たしたり、年金額を満額に近づけることができます。
また、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳以上70歳未満の人は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。ただし、届先は年金事務所での手続きになります。
■必要なもの
各申請者ごとに必要書類が異なりますので、下記のお問い合わせ先までお尋ねください。
■届出・お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東 区役所区民課 096-367-9125
西 区役所区民課 096-329-1198
南 区役所区民課 096-357-4128
北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも届出できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
※熊本西年金事務所 096-353-0142
|